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二 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、別図第四号の九に示す曲線の値以上であること。
三 送信及び受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
四 前三号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3 インマルサット船舶地球局のインマルサットB型の無線設備は、第一項第一号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 送信装置の条件
イ変調方式は、位相変調であること。
ロ送信速度は、毎秒24,000ビット(許容偏差は、100万分の0.4とする。)であること。
ハ位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
ニ送信電力の値が通常の値を2デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
二 受信装置の条件
イ空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(一)4デシベル以上であること。
ロ無線電信による(データ伝送を行う場合にあっては、毎秒300ビットのものに限る。)を行う場合にあっては、搬送波の周波数偏差が925Hz、クロック周波数偏差が100万分の0.35、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が40.7デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の1時間において80パーセントの確率で0.001パーセント以下であること。
ハ無線電信による通信(毎秒300ビットを超えるデータ伝送を行うものに限る。)を行う場合にあっては、搬送波の周波数偏差が925Hz、クロック周波数偏差が100万分の0.35、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が46.5デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、1,000秒以上の時間において80パーセントの確率で0.001パーセント以下であること。
ニ無線電話による通信を行う場合にあっては、搬送波の周波数偏差が925Hz、クロック周波数偏差が100万分の0.35、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音

 

 

 

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